Pennyと地球あっちこっち

日米カップルの国際転勤生活 ~ ただいまラオス

紙の嵐、吹き荒れる

もうまったく読んでもらうための記事じゃなく、羅列することに意味がある(いやないか)的な・・・

拙者、民泊開業の許可を得るため、保健所に以下の書類を提出いたす。

①営業許可申請書
②建物の構造設備の概要書
③半径100・200m地図
④建物その他工作物配置図
⑤客室有効床面積
⑥客室窓面積
⑦使用水の種別と水質
⑧主な維持管理を必要とする設備
⑨共同浴室等の設備の概要
⑩従業員名簿
⑪設備の維持管理計画
⑫宿泊者名簿事項
⑬玄関帳場設置しない場合の接客対応
⑭ビデオカメラ設置場所
⑮映像確認場所 
⑯委託先との契約内容
⑰配管位置図
⑱立面図
⑲建築基準法相談状況
⑳暴力団排除役員名簿
㉑借地契約書
㉒身分証明書
㉓戸籍の附票
㉔誓約書
㉕米国在留証明書 
㉖消防法令適合通知書

 

最後の「消防法なんちゃら」は火災報知器・防炎カーテン・避難経路の掲示といった火事対策がされているかどうかをチェックするもので、消防署が発行するもの。

その「消防法なんちゃら」をゲットするためには、消防署に以下の書類を提出せねばならん。

①適合通知書交付申請書 
②平面図(クロゼットのサイズ入り)
③避難経路図 
④立面図
⑤火災報知器 配置図
⑥火災報知器 試験報告書
⑦消防用設備等設置届出書
⑧火災報知器 仕様書
⑨防火対象物使用開始届出書

 

消防署も保健所もそれぞれに立入検査があり、ほんとにちゃんとした施設かどうかマジで調べられます。検査を無事にパスし、事務手続きを爆速で進めたとして、運が良ければ3週間、悪ければ4~5週間かけて開業許可を手にすることになる。

無事開業となっても役所との縁は切れない。古い街並みを観光資源とする自治体とあって「景観保護条例」みたいなのが設定されており、民家を宿所に転用するというだけ(外観工事は一切なし)で、以下の書類を市役所に提出しなければならない。

①景観重点区域内における行為届
②建築等・工作物の設置等・建築物の色彩変更等
③土地・家屋の権利関係調書
④位置図 2万5千分の1 赤字で表示+方位を表示
⑤位置図 2千5百分の1
⑥外観写真×2枚
⑦土地公図の写し
⑧土地利用
⑨開発区域求積図
⑩建物各階平面図
⑪彩色立面図(色鉛筆などで家屋の実際の色を再現!)

 

合わせて46種類、書類の嵐が吹き荒れるなかをサバイバルするオレにみんな元気を送ってくれえええええ!

妻によればペニーは時々なにかを探すような仕草を見せ「くぅ~ん...」と細い声をあげるのだそうで、今はまだわたしを求めているのかもしれないが、あと数日でケロリンパ、お転婆娘にもどるのだろう。

まぶしいってんだろが顔

やっぱどう考えてもそっちの日常のほうがいいわ。

ブログのランキングというのがあって、これをポチしていただくとたいへん励みになります。

にほんブログ村 海外生活ブログ アメリカ情報へ